住み始めた後に知らなかった、希望と違ったなどとトラブルが起きないよう、賃貸物件の契約は署名前にしっかりと理解する必要があります。
この記事では、定期借家契約と普通借家契約の違いや、定期借家契約の賃貸物件に住むメリット・デメリットを解説しています。
賃貸物件を探している方、定期借家と普通借家の特徴や違いが分からない方は、ぜひ参考にしてください。
定期借家契約と普通借家契約の違いとは
2つの賃貸借契約の主な違いは契約期間満了時の更新です。
定期借家契約とは貸主が契約期間を定めている賃貸借契約で、契約期間終了後は原則更新ができません。
期限付きの転勤で不在となる住宅や利用しない期間がある別荘など、貸主が一定の期間のみを賃貸物件として活用する場合の賃貸借契約です。
契約期間終了と同時に借主は家から退去する必要があります。
一方の普通借家契約とは一般的な賃貸物件で使用されている賃貸借契約で、契約期間後も借主が希望すれば、契約を更新して住み続けられます。
定期借家契約の賃貸物件に住むメリットとは
定期借家契約の賃貸物件に住むメリットは主に2つあります。
1つ目は家賃が相場よりも安いことです。
あらかじめ期間が決まっていることから、家賃も相場より安く設定されていることが多くあります。
貸主にとっても家を空けておくよりは、安い金額でも貸し出せたほうが有益なため相場よりも価格が安くなっている傾向にあります。
2つ目は1年未満など、期間限定の短期間で家を借りられることです。
普通借家契約と違い1年未満の契約ができるため、期限付きの単身赴任や家の建て替え時など、短期間のみ家を借りたい方におすすめです。
定期借家契約の賃貸物件に住むデメリットとは
メリットがある一方で、定期借家契約の賃貸物件にはデメリットもあります。
1つ目のデメリットは原則途中解約ができないことです。
契約期間の満了を待たずに引っ越ししたいと思っても途中解約ができないため、契約期間まで家賃を支払うなどの対応が必要です。
ただし床面積200㎡未満の住宅で、限られた理由による途中解約のみ可能な場合もあるため、契約時に確認しておきましょう。
2つ目は原則契約更新や再契約ができないことです。
長く住み続けたいと思っても、契約期間終了と同時に退去しなければならないため注意しましょう。
まとめ
定期借家契約と普通借家契約では契約期間後の更新に違いがあり、どちらにもメリットがあります。
トラブルなく快適に暮らすために、この記事を参考にして定期借家と普通借家の違いや特徴を理解したうえで契約しましょう。
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