大阪のジム向けの不動産|ジムテナ関西版 > ジムテナ関西版のスタッフブログ一覧 > 事業用の賃貸借契約における保証金の役割と相場をご紹介

事業用の賃貸借契約における保証金の役割と相場をご紹介

≪ 前へ|トレーニングジムの基本的なマナーとは?服装・マシン・室内の観点から解説   記事一覧   賃貸オフィスの理想的な天井高と押さえておきたいポイントとは|次へ ≫

事業用の賃貸借契約における保証金の役割と相場をご紹介

カテゴリ:開業ノウハウコラム

事業用の賃貸借契約における保証金の役割と相場をご紹介

賃貸オフィスなど、事業用の賃貸物件を契約する際には保証金を支払います。
保証金は、初期費用のなかでも大きな比率を占めますが、これは何に使用されるのでしょうか。
退去時のトラブルを防ぐためにも、契約時に保証金について知識を持っておく必要があります。
この記事では、事業用の賃貸借契約における保証金についてご紹介します。

弊社へのお問い合わせはこちら

事業用賃貸物件で契約時に必要な保証金とは?

保証金とは、賃貸物件の借主が契約時に貸主に対して支払うお金のことです。
万が一、貸主が家賃を支払えなくなったときの担保や、原状回復費用として使用されます。
よく似た言葉に「敷金」がありますが、用途は保証金とほぼ変わりません。
敷金は家賃の改訂によって変わる可能性がありますが、保証金は坪や㎡単価で決められることが多いため、金額が変わることはないと考えてください。
保証金は貸主が預かっているお金のため、償却分を除き退去時には返金されます。
返金される金額は、賃貸借契約書に記載されています。
保証金の返金時期は物件ごとに異なりますが、賃貸借契約書に明記されていない場合もあります。
もしも記載がないときは、正式な契約を交わす前に確認しましょう。

▼弊社が選ばれている理由はスタッフにあります
スタッフ一覧

事業用賃貸物件の保証金の相場はどのぐらい?

事業用賃貸物件の保証金の相場は、物件の種類によって異なります。
一例として、貸店舗の場合は家賃の3か月から10か月分くらいが相場です。
貸事務所と貸工場・貸倉庫の場合は、家賃の1か月から3か月分くらいが相場とされています。
住宅の敷金は、家賃の1か月から2か月分が一般的な相場ですが、事業用の賃貸物件ではこれよりも高い金額を預けなければなりません。
その理由は、事業用の賃貸物件のほうが退去時にトラブルが起こるリスクが高いためです。
商売に使用する賃貸物件は、売り上げが赤字になってしまうと家賃を滞納するケースが見られます。
万が一、借主が家賃を払わずに行方不明になってしまった場合、貸主が原状回復の費用を負担しなければなりません。
事業用の賃貸物件は、一般の住宅に比べて工事箇所が多く、貸主の負担費用が大きくなってしまいます。
このようなトラブルを避けるために、住宅よりも保証金の相場が高く設定されているのです。
また、ビル運営側の戦略としてあえて保証金を高くしているケースもあることも覚えておくべきポイントです。
契約時には、定められた保証金を支払うだけの準備も不可欠なので、資金計画を立てておきましょう。

▼弊社が選ばれている理由はスタッフにあります
スタッフ一覧

まとめ

保証金とは、貸主に対する万が一の担保として契約時に預けるお金のことです。
相場は物件の種類によって異なりますが、一般的に事業用の賃貸物件のほうが高額になる傾向があります。
退去時にトラブルが発生する恐れもあるので、契約前に賃貸借契約書を読んで不明点がないようにしておきましょう。
ジムテナはトレーニングジム・フィットネスジムが開業可能な不動産物件の専門サイトです。
ジム開業をお考えの方は是非ジムテナにお任せ下さい。

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|トレーニングジムの基本的なマナーとは?服装・マシン・室内の観点から解説   記事一覧   賃貸オフィスの理想的な天井高と押さえておきたいポイントとは|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 掲載物件数
    ロード中 件
    会員物件数
    ロード中 件
  • はじめての方へ
  • ジム向け物件を探している方へ
  • 会員バナー
  • 会員登録がお済の方はこちら

  • 物件をお持ちのオーナー様へ
  • ご紹介キャンペーン
  • スタッフブログ
  • お客様の声
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • お問い合わせ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社New Estate Group
    • 〒530-0054
    • 大阪府大阪市北区南森町1丁目3−27
      南森町丸井ビル7F
    • TEL/050-5885-5591
    • FAX/06-7739-5959
    • 大阪府知事 (1) 第062605号
  • 更新物件情報

  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る

ジム向け物件のご相談はこちらから (「ジムテナ関西版を見て」とお伝えください)