賃貸借契約を結ぶときは、保証人が必要になります。
ただし、保証人になれる条件もあるので誰でも良いわけではありません。
また、保証人の代わりとして保証会社の利用もできます。
今回は、保証人の条件や変更について、保証会社に依頼する方法を解説します。
賃貸借契約における保証人の条件とは
保証人は借主が家賃を滞納した場合、設備を壊して弁償できない場合などに弁済をする役目を担っています。
そのため保証人になるには下記の条件をクリアしなければなりません。
●安定した職業に就いている
●支払い能力がある
●2親等以内または3親等以内の親族である
●国内に住んでいる
上記条件に該当しない場合は、基本的に保証人にはなれません。
また、無職・配偶者・年金暮らしの親・友人などは、保証人になれない人ですが、資産がありスムーズに連絡が取れる場合は認められるケースもあります。
イレギュラーな場合もあるので、不動産会社に確認と相談をしてみると良いでしょう。
保証会社は賃貸借契約における保証人の代わりになる?
保証人がいない場合は、家賃保証会社を利用して賃貸借契約を結ぶ方法があります。
保証会社とは、借主が家賃を支払わなかった場合に立て替えて支払ってくれる会社です。
ただし保証会社を利用すると保証料を支払う必要があります。
保証料の相場は契約時が家賃の0.5~1か月分で、1年または2年ごとの更新料が1万円前後かかります。
しかし保証料を支払ったとしても、管理会社や大家さん、入居者にとってメリットが大きいのも事実です。
たとえば入居が難しい場合でも保証会社を利用できれば信用されやすく、入居できるケースもあります。
また、基本的には保証会社を利用すれば保証人は不要ですが、双方を求められるケースもあるため事前に確認しましょう。
賃貸借契約の際に決めた保証人を変更できる?
賃貸借契約の期間中に保証人を変更する場合は、下記の理由であればできます。
●離婚などにより保証人が親戚関係ではなくなった
●保証人が死亡または収入減少
●管理会社が変更になった
●保証会社が倒産した
このような場合には、新しい保証人を設定し、大家さんや管理会社の承諾を得なければなりません。
また、契約時に決めた保証人と同じくらいまたはそれ以上の収入があり、再審査などの手続きをおこなう必要があります。
変更には保証人承諾書・住民票または印鑑証明書・収入証明書などの書類が必要です。
そして、保証人の変更に関する事務手数料が1~3万円かかる場合もあります。
まとめ
賃貸借契約の保証人になるには、一定の条件をクリアする必要があります。
また、保証人の代わりに保証会社を利用する方法もあるので、管理会社や大家さんに相談をしてみましょう。
契約途中でも保証人の変更はできますが、変更理由によっては認められないケースもあるので注意が必要です。
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