賃貸物件の契約をするときは、普通借家契約と定期借家契約の2種類の方法があります。
2つの契約はそれぞれに内容が異なりますが、賃貸借契約の方法が2種類ある理由とはなぜなのか気になる方もいるでしょう。
そこで今回は、定期借家とはどんな借り方なのか、中途解約と更新はできるのかをご紹介します。
賃貸物件の定期借家とは
定期借家とは、前もって住める期間を定めた賃貸借契約で借りる物件を指しています。
契約期間が終了すると、再契約ができないので契約時に期間をしっかり確認しましょう。
一方の普通借家は、借主が解約を申し出るまでは同じ物件に住み続けられます。
このような違いがありますが、定期借家には良い部分もあります。
たとえば、短期間だけ住みたい場合には短期契約ができるので、メリットとなるでしょう。
さらに期間が決められているため、相場より家賃が安く設定されているケースが多いのもメリットです。
賃貸物件の定期借家は中途解約できる?
定期借家とは最初から住める期間が決められているので、原則として中途解約はできません。
ただし、下記のような条件を満たしていれば中途解約ができるケースもあります。
たとえば、契約時に「解約権留保特約」をつけている場合、契約期間内でも中途解約を認めてもらえます。
また、介護・病気・転勤など、やむを得ない事情がある場合には中途解約が可能です。
そして、物件を居住用として使用していることや床面積が200㎡未満であるなどの条件に該当すると、中途解約権を行使できます。
賃貸物件の定期借家は更新ができる?
契約期間が満了した場合、普通借家であれば契約更新をして住み続けられますが、定期借家は基本的に更新できません。
ただし、貸主の合意があれば再契約して同じ物件に住み続けられます。
この場合、更新ではなく「再契約」となるので初期費用がかかる可能性もあります。
管理会社や大家さんに、内容やかかる費用についてしっかりと確認をしてから再契約を結びましょう。
また、対象の物件が建て替えや取り壊し予定である場合は住み続けられないので、契約時にその予定があるかを確認します。
まとめ
賃貸物件の定期借家とは、住める期間が最初から決められている契約です。
契約期間が満了したら更新はできませんが、貸主が合意した場合には再契約し住み続けられます。
また、中途解約は原則としてできません。
定期借家は契約時に期間や内容の確認をしておくのが、重要なポイントです。
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