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賃貸物件の原状回復義務とは?フローリングの損耗についても解説

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賃貸物件の原状回復義務とは?フローリングの損耗についても解説

賃貸物件の原状回復義務とは?フローリングの損耗についても解説

賃貸物件を退去するときに、トラブルになりえるのが原状回復費用です。
入居者が払わないといけないのか、大家さんが負担するべきなのかで揉め事に発展することも多々あります。
そこで本記事では、賃貸物件の原状回復義務の概要や、事例紹介、フローリングの原状回復費用の相場について解説します。

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賃貸物件におけるフローリングの原状回復義務とは?

原状回復とは、住んでいた部屋を入居前の状態に戻すことで、次の入居者が快適に住める状態に戻す義務を指します。
しかし、生活するうえでやむを得ない損耗については原状回復義務はありません。
とくに損耗しやすいのがフローリングで、修繕費用をどちらが負担するかで問題になりやすい部分です。
意図的、または通常の生活での経年劣化を超えた損耗については、補修費用を入居者が負担しなければなりません。
しかし、通常の経年劣化の範囲と思われる小さなフローリングの傷でも借主が修繕費用を求められることもあります。
または高額なクリーニング費用を請求され、敷金が返却されずにトラブルになることも少なくありません。
入居者の言い分が通らないケースもありますが、原状回復の範囲や修繕費用の負担については国土交通省がガイドラインを公開しているので目を通してみてください。

賃貸物件のフローリングの経年変化とされる範囲は?

建物や設備などが通常の使用によって劣化・損耗することを経年変化と言います。
たとえば、耐用年数を過ぎたフローリングの傷、畳の凹み、壁紙の日焼け、トイレやお風呂のパッキンの故障や黄ばみが経年変化です。
一方、タバコのヤニ汚れや油汚れ、故意に付けられた傷、ペットによる汚れや傷、設備の故障を放置して悪化したもの、引っ越しによる汚れや傷などは特別損耗に分類されます。
特別損耗とは、経年変化と言えない、入居者の故意や過失あるいは通常の使用による損耗を超える劣化のことです。
故意につけた傷以外にも、掃除を怠ったことによりできるサビやカビなども特別損耗とされます。
賃貸物件の原状回復費用は、経年変化は大家さんが負担し、特別損耗は入居者が負担します。

賃貸物件のフローリングの原状回復費用の相場は?

経年変化ではない特別損耗とされる傷や汚れに関しては、入居者が原状回復費用を負担しないといけません。
たとえば、こぼした飲み物によるシミやカビ、家具移動によるひっかき傷やへこみ、雨による色落ちや傷みなどが当てはまります。
ただし、家具を置くことで付いた床のへこみは通常損耗とされ、修繕費用は大家さんが負担します。
フローリングの原状回復費用の相場は、張替えは2〜6万円/1畳、傷の補修やへこみの修繕は8千〜6万円/1畳です。

まとめ

賃貸物件の原状回復費用は、普通の生活の範囲での損耗については、大家さんが負担します。
一方で、掃除を疎かにしてついたカビやサビ、生活をするだけでは付くはずのない傷の修繕費用は入居者が負担しなければいけません。
フローリングの原状回復費用は傷にもよりますが、5万円前後が相場です。
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