事務所を借りる際、定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約のどちらで契約するかを検討している方は多いのではないでしょうか。
どちらの契約形態が適しているかは、契約条件や賃貸物件によって異なります。
ここでは、それぞれの契約の特徴、どのような場合に向いているのか、注意点について解説します。
事務所を賃貸する際の定期建物賃貸借契約の特徴
定められた契約期間の終了後、更新せずに退去すると定められているのが定期建物賃貸借契約です。
契約期間を1年未満にも設定できる、賃料の増減額を行わないとする特約も認められるという特徴もあります。
契約期間満了後も同じ場所に留まるのは借主・貸主双方の合意と再契約が必要なので、長期的使用には不向きです。
そのぶん相場よりも礼金・敷金・賃料が低く設定されているのが特徴で、移転による仮事務所で費用を抑えたい時に向いています。
事務所を賃貸する際の定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約の違い
賃貸借契約は普通建物賃貸借契約で取り交わされるのが一般的です。
普通建物賃貸借契約では、契約期間は通常2年で、借主からの申し出がない限り契約は自動更新され、基本的に貸主からは解約できません。
また、普通建物賃貸借契約は期間中の解約の申し出がいつでも可能です。
それに対し、定期建物賃貸借契約では中途解約の特約がなければ、契約期間中の解約はできません。
前述の通り契約延長も基本的にはできず、いずれも例外はあるものの、「定期」と冠されているぶん自由度が少ないのが定期建物賃貸借契約です。
事務所を賃貸する際の定期建物賃貸借契約の注意点
賃貸借契約書には、事務所の使用目的や契約期間のほか、礼金・敷金・賃料・共益費、禁止行為、修繕や原状回復の規定、中途解約の特約などが記載されています。
定期建物賃貸借契約は契約期間が定められており、中途解約できない契約の場合には、契約期間中に退出しても定められた期間の賃料を支払う必要があります。
双方の合意があれば中途解約を可能とする特約をつけることもできるため、事務所の賃貸期間が契約期間よりも短くなる可能性があるときは貸主に確認すると良いでしょう。
また、賃貸物件が床面積200㎡以下で事務所兼居住用である場合は、借主にやむを得ない事情があり使用を続けられないならば、特約がなくても中途解約ができることもあります。
まとめ
事務所を賃貸する際の契約形態を定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約いずれにするかは、契約期間と更新する必要の有無で検討するのがひとつの目安です。
定期建物賃貸借契約を中途解約する際は残賃料を支払う必要がありますが、特約を付加すると回避できます。
物件や貸主によって対応は違うため、契約を交わす前に確認しましょう。
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