賃貸物件の壁に画鋲で壁に穴を開けていいのか、お悩みの方もいるでしょう。
入居者は賃貸物件から退去する際に原状回復する義務がありますが、画鋲で開けた穴も修繕しなければならないのか気になるところです。
今回は国土交通省によるガイドラインをもとに、賃貸物件の壁に画鋲を使用していいのか、画鋲の代わりに使えるアイテムもご紹介します。
賃貸物件の壁に画鋲を刺していいのか
壁に画鋲を刺していいのかわからないときは、まず「賃貸借契約書」を確認しましょう。
備考欄などに画鋲の使用はNGなどと記載されている場合、穴を開けると退去時に修繕を求められることになります。
国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、故意や通常使用を超える状況での損耗や破損は入居者が修繕すべきとしています。
画鋲による穴は通常使用の範囲と考えられ、必要以上に多くの穴を開けたり、下地に達したりしなければ、基本的には使用可能と言えるでしょう。
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賃貸物件に関する原状回復のガイドラインとは
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは、2011年に国土交通省が公表した原状回復についての指南書のようなものです。
賃貸物件の原状回復において高額請求や敷金の未返金などのトラブルが多発したことを受けて、その解消のために設けられました。
ガイドラインには、入居者負担・大家さん負担で支払うべき修繕費が詳しく記載されています。
たとえば「喫煙によるにおいや壁の黄ばみ」「釘やネジにより開いた目立つ穴」は入居者負担、「画鋲で数か所刺した穴」「壁の日焼け」は大家さん負担です。
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賃貸物件で画鋲の代用品になるアイテムとは
画鋲を使うのが不安な場合、画鋲の代用品になるアイテムは「ホッチキス」です。
ホッチキスの針は画鋲よりも細く穴が目立たないことがメリットで、180度に開いた状態で壁に打ち込めば画鋲の代用品として使えます。
また、画鋲とほぼ同じように利用でき、なおかつ穴が目立たない「ニンジャピン」もおすすめのアイテムです。
ほかに、ピクチャーレール付きの賃貸物件であれば、ポスターフレームや額縁をワイヤーで吊るせるため、壁に穴を空けずに済みます。
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まとめ
国土交通省のガイドラインでは、日常生活で生じた画鋲の穴は通常使用の範囲で原状回復義務の対象にはならないとされています。
ただし、賃貸借契約書に画鋲使用禁止の記述がある場合には、その限りではありません。
画鋲を使いたくない場合は、壁の穴が目立たない代用品や穴を空けない方法を検討しましょう。
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