賃貸物件を契約している方であれば、いずれ退去するタイミングが必ず出てくるでしょう。
賃貸物件の解約については、トラブルになるケースは少なからずあります。
今回は、賃貸物件の解約予告期間とはどのくらいの期間必要なのか、解約予告期間を守るために必要なことをご紹介します。
解約予告期間とは?
まず解約予告期間とは、賃貸物件に住んでいる方が中途解約をしたいといった場合に大家さんにどのくらい前もって解約の意思を伝えるべきかの期間を示したものです。
解約予告期間は、一般的には解約する日の1か月前に大家さんに連絡することが多いです。
ただ、大家さんによってはもっと長く設定されている場合もあるので、賃貸契約書にどのように書いてあるのかを事前に確認しておきましょう。
解約予告期間を過ぎて解約の意思を伝えると、退去したい日に退去できず余分な家賃を支払う必要が出てくるかもしれないため注意してください。
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解約予告期間の長さはどのくらい?
解約予告期間は一般に貸す住宅用の賃貸物件と会社などの法人が使うテナント関係の賃貸物件だとそれぞれ異なります。
法人などに貸すテナント関係の賃貸物件の場合は、解約予告期間が3か月~6か月前くらいの長さとなっていることが多いです。
テナント関係の賃貸物件だと次に入居する方を探すのに時間がかかってしまうので、解約予告期間が長く設定されています。
一方、個人などが借りる住宅用の賃貸物件の場合は、解約予告期間が1か月~3か月前くらいの長さとなっていることが多いです。
テナント関係の物件と比べて、入居者が早く見つかりやすい点があるので少し短めに設定されています。
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解約予告期間を守るために必要なこと
解約予告期間を守るために必要なことは、賃貸借契約書の確認と早めの連絡です。
賃貸借契約書には解約をする場合はいつまでに連絡をしてくださいと書いてあります。
そして、最後の月の家賃が日割りなのか、月割りなのかを確認しましょう。
日割りであれば最後の月は費用を抑えて退去可能ですが、月割りになってしまうと月の途中でも月の始めでも1か月分の家賃を払わないといけません。
費用を少しでも抑えたい方は事前に賃貸借契約書を再度確認して退去するときにトラブルにならないようにしましょう。
大家さんや不動産会社へ退去したい旨の連絡は、引っ越し日が決まったらすぐに連絡をしてください。
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まとめ
賃貸物件の解約は必ず早めに大家さんに連絡する必要があり、期間に関しては賃貸借契約書にいつまでに連絡をするようにと記載されています。
テナントの場合は一般住宅よりも解約予告期間が早くなっているため、テナント契約する場合は契約のときに解約予告期間を必ず確認しましょう。
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