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店舗の賃貸契約を検討する用途地域とは?出店できない場合や注意点をご紹介

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店舗の賃貸契約を検討する用途地域とは?出店できない場合や注意点をご紹介

カテゴリ:開業ノウハウコラム

店舗の賃貸契約を検討する用途地域とは?出店できない場合や注意点をご紹介

これから店舗を借りて何か事業をおこなう予定のある方だと、「用途地域」この言葉を耳にすると思います。
しかし、用途地域を耳にするけど実際はどういう意味なのか疑問に思う方も多いでしょう。
そのような方々へ用途地域についてこれからご紹介します。

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用途地域とは?

用途地域とは、都市計画法のなかでいくつかの分類に分けられている地域のことです。
これは都市を発展させるためにどのように整備すれば良いのかを決めているものです。
都市計画法では、用途地域が13の分類に分かれています。
住居用関係の用途地域が第一種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第一種住居地域・田園住居地域などの8個に分かれています。
また、商業関係が近隣商業地域と商業地域の2個、工業関係が準工業地域・工業地域・工業専用地域の3個です。

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用途地域として店舗を出店できるところとできないところの違い

用途地域のなかで、飲食店などの店舗を出店できるところとできないところがあります。
まず住居系の用途地域の出店条件についてです。
住居系のなかでも出店するのに、制限がある地域と制限のない地域があります。
制限がない用途地域は、第一種・第二種住居地域と準住居地域です。
この地域であれば制限がなく店舗を開設できます。
制限がある用途地域は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域です。
これらは、制限が強い場所や少し緩い場所などがあります。
次に商業系です。
これは字のごとく、商業のための用途地域なので制限はありません。
次に工業系です。
準工業地域、工業地域は制限なく店舗を開設可能ですが、工業専用地域のみ出店できないです。

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店舗を出店するときの用途地域の注意点について

店舗を出店するときの用途地域の注意点としては、用途地域のなかに特別用途地区の場所が存在する点です。
これは、用途地域のなかにさらに特別用途地区があり、その特別用途地区はその地域内で店舗を開設するときに厳しい条件があります。
特別用途地区は、文教地区、小売店舗地区、娯楽・レクリエーション地区、観光地区となっています。
文教地区のように歴史的な建築物などがある場所でスナックといった夜のお店を出店することはできません。
酒類も深夜に出すお店は住居系の地域は基本的に出店ができません。
また、コンビニも以前よりは制限が少なくなってきているので出店しやすくはなっていますが、用途地区によっては建てられない場所も出てくるのです。

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まとめ

お店を開いて開業したいと考えている方でしたら、用途地域には気を付けないと、違法となってしまう場合があります。
これから出店しようとしている場所がどのような用途地域なのか、注意点はいくつかあるのでしっかり確認したうえで計画を立てましょう。
ジムテナはトレーニングジム・フィットネスジムが開業可能な不動産物件の専門サイトです。
ジム開業をお考えの方は是非ジムテナお任せ下さい。

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