事務所として賃貸物件を借りる際には、基本的に火災保険へ加入しなければなりません。
しかし、火災保険でどのようなリスクに対応できるのか、どこまで補償してくれるのかがわからない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、事務所向けの火災保険の補償内容や、特約で備えられるリスクについて解説します。
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事務所向け火災保険の建物・設備に対する補償内容は?
火災保険上、事務所などの賃貸物件は「一般物件」として扱われ、居住用の物件とは補償内容が大きく異なります。
たとえば、事務所向けの火災保険で特約として設定される「借家人賠償責任保険」では、自身の不始末で火災や水漏れなどが発生した際に、建物のオーナーへの損害賠償を補償してくれます。
また個人賠償責任保険は、同じビル内に入居するテナントに損害を与えた場合に補償してくれる保険です。
万が一のときに備えて、付けておいたほうが良いでしょう。
家財保険へ加入していれば、事務所内に設置した家具や設備などの損害を補償してもらえますが、対象は自身の所有物のみであり、レンタル・リース品は対象外です。
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事務所向けの火災保険に付けられる休業補償特約とは?
事務所向けの火災保険には、特約として休業補償特約の設定も可能です。
休業補償特約を付けていれば、火災などで営業ができなくなったとしても、保険金額や標準売り上げ高に対する売り上げ減少高、休業日数に応じて休業補償金を受け取れます。
ただし、保険金の支払い限度額は「売り上げ減少高×支払い限度率-保険金の支払い対象期間内に支出を免れた経常費などの費用」の計算式で算出される、粗利益の減少額までです。
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事務所向け火災保険の特約でカバーできるそのほかの補償内容
事務所向けの火災保険加入時には、データ損害補償特約の設定もできます。
データ損害補償特約とはその名のとおり、火災などでパソコン上のデータが紛失してしまった際の損害額を補償してくれるものです。
ビジネスを円滑に進めるには、大量のデータの保管と利用が不可欠です。
そのため、事務所を借りる際にはぜひ付けておきたい特約のひとつといえるでしょう。
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まとめ
事務所として賃貸物件を借りる際、オーナーに損害を与えた際には借家人賠償責任保険、同居するテナントに損害を与えた場合は個人賠償責任保険でカバーできます。
そのほか、火災などによる休業時の損害を補塡してくれる休業補償特約、データの紛失時に損害を補償してくるデータ損害補償特約などの特約の設定も可能です。
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