ジム開業時は、さまざまな届出や、許可の申請が必要です。
申請の期限を過ぎてしまうと、想定していたよりも高い税金を課される恐れもあります。
そこで今回は、ジム開業時に必要な届出・許可についてと、開業届を提出しなかった場合についてご紹介します。
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ジム開業時に必要な届出・許可
ジム開業時に必要な届出・許可の1つ目は、開業届です。
開業届とは、事業を開始するときに必ず提出する書類で、開業して1か月以内に税務署へ提出します。
法人の場合は法人設立届出書、個人事業の場合は個人事業の開業・廃業等届出書の提出が必要です。
ジム開業時に必要な届出・許可の2つ目は、税務署へ提出する青色申告承認申請です。
開業して2か月以内に青色申告承認申請を提出することで、最大65万円の所得税の特別控除を受けることができます。
事業を開始するとさまざまな税金や管理費が必要となるので、特別控除を受けて節税することがおすすめです。
そして、ジム開業時は、規模・内容によって必要となる届出が異なります。
たとえば、施設内にシャワー室を設ける場合は、保健所に公衆浴場営業許可申請書を提出する必要があります。
また、食事を提供する予定があれば、同じく保険所に食品衛生法に基づいた書類を提出します。
このように、ジムを開業することでいくつかの届出・許可の申請が必要となります。
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ジム開業時に開業届を提出しなかった場合
実は、開業届を提出せずともジムを開業することは可能です。
個人事業主に課される個人事業税は、所得が290万円を超えるまで発生しないので、開業届を提出せずにジムを開業する方も少なくないです。
開業届を提出しなければ、青色申告を確定することができず、白色申告と確定されてしまいます。
白色申告は、青色申告に比べ、受けることができる所得税の控除額が低く節税対策があまりできません。
しかし、どちらにせよ帳簿をつける必要があるので、開業1か月以内に開業届を提出して青色申告を確定させるのがおすすめです。
また、所得を得れば個人事業主は確定申告をしなければならないので、最終的には開業届を提出することになります。
よって、早めのうちに開業届を提出することで、節税対策ができ、確定申告もスムーズに進めることができます。
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まとめ
ジム開業時に必要な届出・許可の申請は、開業届や青色申告承認申請などです。
施設内にシャワー室を設ける場合は、保険所に公衆浴場営業許可申請書を提出する必要があります。
もし、開業届を提出しなかった場合は、青色申告を確定することができず、受ける控除額が低くなります。
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